📘 基礎解説 2026年7月12日

ステーブルコインとは?企業担当者向けに仕組み・種類・法的位置づけを基礎から整理

公開: 2026年7月12日 読了目安 約6分

エグゼクティブサマリー

  • ステーブルコインとは、法定通貨などの価値に連動するよう設計されたデジタル資産。裏付け資産の保全と額面での償還の仕組みが価値安定の根拠
  • 日本では法定通貨担保型のステーブルコインが、改正資金決済法(2022年成立・2023年6月施行)で「電子決済手段」として整理されている
  • 発行できる主体は銀行・資金移動業者・信託会社等に、売買や管理などの取扱いは登録を受けた電子決済手段等取引業者に限定される制度設計
  • ビットコイン等の暗号資産とは法律上の区分が異なり、額面での償還が前提となる点が企業実務上の最大の違い
  • 企業ユースケースはBtoB決済・海外送金・トレジャリー(資金管理)が中心。取扱事業者は金融庁の登録一覧で確認できる(2026年7月時点)
この記事の目次
  1. ステーブルコインとは:法定通貨に価値が連動するデジタル資産
  2. 価値が安定する仕組み:裏付け資産と償還
  3. ステーブルコインの種類:法定通貨担保型とそれ以外
  4. 日本の法的位置づけ:改正資金決済法の「電子決済手段」
  5. 暗号資産との法的な違い
  6. 企業ユースケースの概観:BtoB決済・海外送金・トレジャリー

「ステーブルコインの検討を指示されたが、暗号資産と何が違うのかから分からない」——本記事は、そのような企業の財務・経営企画・新規事業担当者に向けて、ステーブルコインとは何か、なぜ価値が安定するのか、日本の法律でどう扱われているのかを基礎から整理します。投資対象としての話ではなく、決済・送金の実務インフラとしての解説です。

ステーブルコインとは:法定通貨に価値が連動するデジタル資産

ステーブルコインとは、円や米ドルといった法定通貨などの価値に連動する(=価格が安定する)よう設計されたデジタル資産です。「1コイン=1円」のように価値の目安が固定されているため、価格変動を前提とせずに支払い・送金の手段として使えることが最大の特徴です。

ブロックチェーン上で発行・移転されるため、オンチェーン金融の特徴である24時間365日の即時決済やプログラマビリティ(決済処理の自動化)をそのまま備えています。「銀行預金の使いやすさ」と「ブロックチェーンの即時性」を組み合わせた存在、と捉えると企業実務のイメージに近くなります。

価値が安定する仕組み:裏付け資産と償還

「なぜ1コイン=1円を保てるのか」への答えは、裏付け資産と償還(払い戻し)の仕組みにあります。法定通貨担保型の基本的な流れは次のとおりです。

1
発行(購入)利用者が発行者に1,000円を払い込むと、1,000円分のコインが発行される。
2
裏付け資産の保全払い込まれた資金は発行残高に見合う形で預金や信託等により保全される。
3
利用(移転)コインはブロックチェーン上で相手に送ることができ、決済・送金に使える。
4
償還(払い戻し)保有者はコインを発行者に戻し、額面どおりの法定通貨を受け取れる。

ポイントは、発行されたコインの残高に見合う資産が常に確保され、いつでも額面で法定通貨に戻せることです。この「額面償還の約束」が価値の連動を支えており、日本の制度もこの点を発行者への規制で担保する設計になっていると整理されています。

ステーブルコインの種類:法定通貨担保型とそれ以外

ステーブルコインには価値を安定させる方法の違いによりいくつかの類型があります。企業の検討対象になるのは実質的に法定通貨担保型です。

類型価値安定の方法企業実務での位置づけ
法定通貨担保型円・米ドル等の裏付け資産を保全し、額面での償還を約束する日本では「電子決済手段」として制度化。企業の決済・送金の検討対象はこの類型
暗号資産担保型暗号資産を担保に発行し、担保の超過分で変動を吸収する担保価値の変動リスクがあり、日本では電子決済手段ではなく暗号資産等として扱われる
アルゴリズム型供給量の自動調節で価格を保とうとする(裏付け資産なし)過去に海外で価値の維持に失敗した事例があり、企業の決済用途には適さない

⚠️ ここに注意

「ステーブルコイン」と名乗っていても、裏付け資産や償還の仕組みは商品ごとに異なります。過去には海外でアルゴリズム型のステーブルコインが価値を維持できなくなった事例もあります。名称ではなく「何が裏付けか」「額面で償還されるか」「日本の規制上どの区分か」で判断することが、企業のリスク管理の出発点です。

日本の法的位置づけ:改正資金決済法の「電子決済手段」

日本では、2022年6月に成立した改正資金決済法が2023年6月に施行され、法定通貨の価値に連動するステーブルコインは「電子決済手段」として法律上の位置づけが整理されました。金融庁の公表資料によれば、この制度の骨子は次のように整理されています。

  • 発行者の限定: 電子決済手段を発行できるのは銀行・資金移動業者・信託会社等に限られ、利用者の払い込んだ資金は保全される
  • 仲介者の登録制: ステーブルコインの売買・交換・管理などを業として行うには「電子決済手段等取引業」の登録が必要(2023年6月開始)
  • 制度の継続的な拡充: 2026年6月には「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」という新たな業類型も追加されている

発行と仲介の両面にルールを設けて利用者保護を先に整えたこの枠組みは、主要国の中でも早い制度整備とされています。企業にとっては、明文化されたルールの上で導入を検討できるという意味を持ちます。どの事業者がどの登録区分に該当するかの詳細は資金決済法とライセンス区分の解説で扱います。

暗号資産との法的な違い

社内説明で最初に問われるのが「ビットコインと何が違うのか」です。法律上の区分の違いを押さえておきましょう。

観点電子決済手段(法定通貨担保型ステーブルコイン)暗号資産(ビットコイン等)
根拠となる区分資金決済法上の「電子決済手段」資金決済法上の「暗号資産」
価値の性質法定通貨に連動し、額面での償還が前提市場価格が変動し、償還の約束はない
発行者銀行・資金移動業者・信託会社等に限定特定の発行者がいない場合も多い
取扱事業者電子決済手段等取引業者(登録制)暗号資産交換業者(登録制)
企業実務での位置づけ決済・送金インフラとしての利用が中心保有すれば価格変動リスクを負う

この「額面で償還されるか、価格変動を負うか」の違いは、経理処理・リスク管理・社内稟議のすべてに関わります。決済手段の検討と暗号資産の保有は、社内では明確に別の議題として扱うことをおすすめします。

企業ユースケースの概観:BtoB決済・海外送金・トレジャリー

企業がステーブルコインを検討する典型的な場面は次の3つです。

BtoB決済: 企業間の支払いをステーブルコインで行えば、営業時間の制約なく即時に決済が完結します。検収完了を条件に自動で支払うといったプログラマビリティの活用も視野に入ります。

海外送金: 中継銀行を経由する従来の国際送金に対し、ステーブルコインの移転は原則リアルタイムで完了します。海外子会社への資金移動や海外取引先への支払いが多い企業ほど、時間とコストの比較検討がしやすい領域です。

トレジャリー(資金管理): グループ各社・各拠点の資金をステーブルコインで機動的に動かせれば、着金遅延に備えた余剰資金の圧縮など資金効率の改善につながる可能性があります。

国内企業の具体的な取り組みは国内ステーブルコイン活用事例で紹介しています。

✅ 検討初期に確認すべきこと

  • 対象のステーブルコインは日本の「電子決済手段」に該当するか(裏付け資産・償還条件を含めて確認)
  • サービス提供者は金融庁の登録事業者一覧に掲載されているか
  • 自社の関与は「利用」にとどまるか、登録が必要な「取扱い」に踏み込むか
  • 経理処理・税務上の扱いをどう整理するか(顧問税理士・監査法人に相談)

なお、本記事の制度・税務に関する記述は2026年7月時点の公表情報に基づく一般的な整理です。個別の判断は弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。用語の確認には用語集もご活用ください。

よくある質問

ステーブルコインと暗号資産(ビットコインなど)は何が違いますか?

日本の法律上、法定通貨に価値が連動し額面での償還が約束されるステーブルコインは「電子決済手段」、ビットコインのようなそれ以外のデジタル資産は「暗号資産」として別の区分で整理されています。企業実務では、価格変動を前提にしない決済・送金手段として使えるかどうかが大きな違いになります。

ステーブルコインはなぜ価値が安定するのですか?

法定通貨担保型の場合、発行額に見合う円や米ドルなどの資産が裏付けとして保全され、保有者がいつでも額面で法定通貨に払い戻せる(償還できる)仕組みがあるためです。この償還の裏付けがあることで「1コイン=1円」といった価値の連動が維持されると整理されています。

企業がステーブルコインを決済に使うことは合法ですか?

日本では2023年6月施行の改正資金決済法により、電子決済手段としてのステーブルコインの発行・仲介のルールが整備されており、登録事業者を通じて利用する枠組みが存在します。ただし自社がどの立場で関与するかにより必要な登録が変わりうるため、事前に法務部門や専門家への確認が推奨されます。

海外のステーブルコインも日本の企業は使えますか?

海外発行のステーブルコインであっても、日本国内で業として売買や交換の仲介を行うには電子決済手段等取引業の登録が必要と整理されています。無登録の海外業者を通じた取引は利用者保護の枠組みの外になるため、国内の登録事業者を経由するのが原則的な検討ルートです。

参考・出典

本記事は公的機関等の公開情報をもとに作成した一般的な情報提供であり、医学的な診断・助言に代わるものではありません。 制度の内容はお住まいの自治体や時期によって異なる場合があります。最新の情報は各公式窓口でご確認ください。